不動産コラム

定期借家契約とは

契約期間に定めがある借家契約の事です。
定期借家契約の期限が満了を迎えたら必ず出ていかなければならないかと言うと、貸主と借主が共に合意すれば「再契約」する事で住み続ける事も可能です。

定期借家契約期間中の中途解約については、契約時に「特約」で条件を定めるのが一般的ですが、特約がない場合、借主に正当な事由があれば解約の申し入れをする事が出来るとされています。

また定期借家契約は家賃不減特約が有効となる場合があるので注意が必要です。家賃不減特約とは、「借主から賃料減額の申し出ができない」旨を定めた特約になります。定期借家契約を締結する場合には、家賃不減特約についての記載がされているかどうか、借主から賃料の減額要求が出来る様になっているかを確認することも重要です。
 

物件を探していると相場より安い賃料で募集をしているケースは多々ありますが、契約形態を確認すると定期借家契約になっている場合も多く、再契約が出来ない物件も散見されますので諸条件をしっかり確認した上で、契約締結する事をお勧め致します。

借主はそれぞれの特徴を知った上で、自分に合った物件を借りるようにしましょう。そして、貸主(オーナー)は何かの事情で少しでも空室ができる場合などは、期間が定められた「定期借家契約」を検討してみてはいかがでしょうか。