不動産コラム

賃貸借契約とは

賃貸借契約とは、目的物を有償で使用収益させる契約形態です。
賃貸借契約では貸す側を貸主(かしぬし)または賃貸人(ちんたいにん)。借りる側を借主(かりぬし)または賃借人(ちんしゃくにん)と呼びます。

賃貸借契約では、貸主は目的物を使用収益させることや修繕の債務を負い、一方借主は、賃料の支払いと返還時の原状回復の債務を負います。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約という種類があります。普通借家契約では、賃貸借期間が満了した際に、貸主は正当な事由がなければ、契約更新を拒むことが出来ず、借主の権利が保護されています。定期借家契約は、契約期間の満了と共に契約が終了するのが特徴ですが、貸主と借主の双方の合意によって再契約を結べる場合もあります。

賃貸借契約に関連する主な法律は、「民法」と「借地借家法」です。
賃貸借、つまり物件の貸し借りについての基本的な考え方は民法に則って定められています。またトラブルが発生した際、特段決めごとがない場合は、民法に基づいて解決します。

契約は本来、平等の関係の上に成り立つべきです。しかし、大家さんや不動産会社と借主である一般消費者では、その経験や知識、情報量に大きな差があります。この格差をなくし、借主が契約で不利な立場にならないよう、借主保護の観点で施行されたのが借地借家法です。そのため賃貸借契約においては、借地借家法が民法の規定よりも優先して適用されます。